相続登記のご案内

亡くなった人の名義のままの不動産、いったいどうすればいいんだろう?

親が持っていた不動産を相続したけど自分には必要ないから売却したい

相続した不動産の名義変更をお願いしたい

上記のようなお悩み、ぜひ当事務所までご相談ください!

相続を専門とする司法書士があなたのお悩みを親身に伺い、問題解決をサポートいたします。

当事務所の特徴

「印鑑証明書」だけでOK!

ご用意いただく書類は、相続人様の「印鑑証明書」だけで大丈夫です!
その他の必要書類は当事務所で準備いたします。

原則無料で出張いたします!

相談時や書類のサイン、押印などが必要な際にはこちらからご自宅までお伺いいたします。
※いわき地方や会津地方など地域によっては出張料をいただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

土日祝日の相談も対応!

土日祝日でも相談対応が可能です!
平日のお忙しい時間にわざわざお休みをとる必要はありません。

ご依頼の流れ

STEP
まずは相談予約をお願いします

こちらの問い合わせフォーム、または公式LINEより相談のご予約をお願いします。

STEP
相談日程の調整

ご予約の問い合わせをいただいた後、当事務所より簡単な内容の確認と、相談日時の調整のご連絡を差し上げます。

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ご相談当日

相談者様のご自宅、もしくは当事務所にて詳しい内容をお伺いいたします。

司法書士には守秘義務がありますのでご安心してお話しください。

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お見積りの提示、ご依頼

ご依頼の前に、お伺いした内容をもとに費用のお見積りをさせていただきます。

お見積り金額に納得いただける場合はご依頼となります。

もちろん金額に納得いただけない場合にはご依頼されなくても大丈夫です。

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ご依頼後

ご依頼が確定しましたら契約書の記入をお願いしております。

その後は当事務所で必要な書類を揃え、相続登記の申請が可能になりましたら再度ご連絡を差し上げます。

登記申請前に費用のお支払いをお願いしております。

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登記完了後

法務局にて登記が完了しましたら、権利証などを納品させていただきます。

納品でご契約は終了となります。

料金のご案内

料金の内訳は司法書士報酬、登録免許税等の実費の二つに分かれます。

司法書士報酬は、相続登記基本報酬(80,000円)が必ずかかり、事案に応じて加算がされます。

登録免許税等の実費部分については、ご自身で相続登記をされても必ず発生する費用となります。

料金の一例

例1:相続人は配偶者とその子ども3人(合計4人)、相続する不動産は土地と建物それぞれ1筆の場合(不動産の評価額計1,000万円)

料金総額138,000円
司法書士報酬
 ー相続登記基本報酬80,000円
 ー相続人数加算5,000円
消費税8,500円
登録免許税40,000円
戸籍・証明書等の実費4,500円

例2:相続人は兄弟2人のみ(子どもも親もいない場合)、相続する不動産は山林が6筆(評価額各50万円)

料金総額126,600円
司法書士報酬
 ー相続登記基本報酬80,000円
 ー兄妹姉妹相続加算30,000円
 ー不動産筆数加算1,000円
消費税11,100円
登録免許税0円※
戸籍・証明書等の実費4,500円

※登録免許税は一定の条件を満たすと減額・免除になる場合もあります。

ご依頼・ご相談のお問い合わせ

お問い合わせ

相談の予約・お問い合わせは以下のフォームより受け付けております。
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