知らないと過料の可能性も!相続登記義務化について相続専門の司法書士が解説

みなさんこんにちは。須賀川市で相続を専門に取り扱っている司法書士の黒田匠です。

今回は令和6年4月1日に法改正がされ、新しく義務化された相続登記の概要、今後どうすればよいのかについてご説明します。

この記事を読むと分かること

・相続登記の概要

・相続登記義務化の対象・履行期限

目次

相続登記とは?

相続登記とは、誰かが亡くなったとき、その人の不動産を相続する際に、その不動産の所有者名義を変更する手続きのことです。

要するに、亡くなった人の名義を相続人の名義に書き換える作業です。そのため、相続登記ではなく名義変更と呼ばれることもあります。

これは重要な手続きで、不動産の権利関係を明確にし、後々のトラブルを防ぐために行われます。

相続登記を行うには、必要な書類を揃えて法務局に登記の申請をする必要があります。

相続登記義務化の背景と目的

所有者不明土地の増加

いままで日本では、相続登記は義務ではなかったため、不動産を相続しても相続登記はしないまま、ということが多々ありました。

その結果として現在、所有者が不明となる土地が増えています。所有者が不明な土地の総面積は九州地方に匹敵するともいわれています。

所有者不明土地が増えたことにより、自治体が土地の利用をしたくとも所有者が分からず、地域の発展やインフラ整備に支障をきたすことが実際に発生しています。

義務化の目的は権利明確化、トラブル防止のため

上記のような問題が顕著になってきたため、相続登記を義務化することで、不動産の現在の所有者を明確にし、取引を円滑にすることや、適切な相続登記が行われることで、相続によるトラブルを未然に防ぎ、相続人同士での紛争を減らすなどの目的で相続登記が義務化されました。

また、現在存在している所有者不明土地は、司法書士が行政から委託を受けて現在の相続人を調査する業務を行っています。当然これらの調査業務にも費用がかかるので、このコスト削減も兼ねて今回の法改正がなされました。

相続登記義務化の内容

義務化の対象

相続登記義務化の対象者は、不動産を相続によって取得したことを知った者とされています。

砕けた言い方をすると不動産を相続した方が対象者です。

義務化となったのは令和6年4月1日ですが、これ以前に相続が発生していて、まだ登記を申請していない方も義務化の対象者となります。

相続登記の履行期限

履行期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年間とされています。

また、法改正日以前に相続が発生していた方の場合は、令和9年3月31日が期限となります。

過料について

正当な理由がなく、相続登記を上記の期限内に申請しなかった場合、登記官より催告がなされ、それでもなお相続登記を申請しない場合、過料(罰金のようなもの)を最大10万円課される可能性があります。

正当な理由には、相続人が膨大な数になってしまって期間内に申請が難しい場合や、相続人間で争いがあって訴訟などに発展している場合などが考えられています。

相続登記を司法書士へ相談するメリット

ここまで相続登記の概要や、義務化の目的、対象などをお話してきました。

しかし、いざ自分が対象とわかってもどうすればよいのか分からない方も多いと思います。

そのような時は相続を取り扱う法律の専門家へ相談することをおすすめします。

司法書士は登記の専門家で、相続登記を含む登記申請の代理を業として行えるのは、司法書士もしくは弁護士のみです。

当事務所では相続を専門としていますので、何世代も前の所有者のままになっている不動産や、相続人に外国人の方が含まれる場合など、特殊な事案にも対応しております。

相続手続きでお困りの際はぜひ当事務所へご相談ください。

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最後までご覧いただきありがとうございました。

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