登記事項証明書も値上げ!令和7年4月1日で変わる登記手数料について

みなさんこんにちは。須賀川市で相続を専門に取り扱っています司法書士の黒田匠です。

今回は令和7年の4月1日施行の法改正により変わる登記事項証明書の料金等について解説していきます。

この記事を読むと分かること

・登記事項証明書などの料金

令和7年4月1日で変わる上記書類の料金

目次

登記手数料令とは?

登記手数料令とは政令の一種で、私たち市民が法務局などで登記事項証明書や法人の印鑑証明書などを取得する際の手数料について定めたものです。

今までは改正により値上げと値下げを繰り返してきて、平成25年4月1日施行の法改正により現在の料金体系となっています。

今回の改正内容

今回の登記手数料令の改正(登記手数料令等の一部を改正する政令[令和7年政令第33号])により、令和7年4月1日以降は、現行の料金より10~50円程度値上げすることが決まりました。

令和7年 2025219日付官報 号外 第33号 2頁 登記手数料令等の一部を改正する政令公布

政令
登記手数料令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和7年2月19日
内閣総理大臣石破茂
政令第33号
登記手数料令等の一部を改正する政令
内閣は、商業登記法(昭和38年法律第125号)第13条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第3項(同法第120条第3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに鉱業法(昭和25年法律第289号)第114条第2項の規定を実施するため、この政令を制定する。
(登記手数料令の一部改正)
第1条登記手数料令(昭和24年政令第140号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項から第4項までの規定中「450円」を「500円」に改める。
第3条第1項中「480円」を「490円」に、「500円」を「520円」に改め、同条第2項及び第3項中「430円」を「440円」に、「450円」を「470円」に改める。
第5条第1項及び第2項並びに第6条中「450円」を「500円」に改める。
第10条第1項中「450円」を「500円」に改め、同条第2項中「390円」を「420円」に、「410円」を「450円」に改める。
第11条本文中「1300円」を「500円」に改め、同条ただし書中「3月」を「1月」に、「1300円」を「500円」に、「千円」を「300円」に改める。
(鉱害賠償登録令及び抵当証券法施行令の一部改正)
第2条次に掲げる政令の規定中「450円」を「500円」に改める。
一鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)第8条第3項
二抵当証券法施行令(平成3年政令第340号)第8条第2項
附則
この政令は、令和7年4月1日から施行する。
法務大臣鈴木馨祐
内閣総理大臣石破茂

2025年2月19日
令和7年号外第33号 2頁

令和7年2月19日(号外 第33号)

今回の改正において、書面(窓口)でする登記事項証明書の料金は600円のままと据え置きになりました。

この中で影響が比較的大きいのは

登記事項証明書のオンライン請求10~20円の値上がり
法人の印鑑証明書の請求が30~50円値上がり

あたりと思われます。

登記事項証明書は不動産の売買時などに、司法書士が事前に物件を確認するために取得します。

司法書士が登記事項証明書を取得する場合には基本的にオンライン請求になろうかと思いますので、わずか数十円ではありますが影響が無いとも言い切れません。

法人の印鑑証明書は、法人が所有する不動産を売買する際や、場合によっては融資を受ける際にも必要となったりします。

おわりに

あらためて、今回の改正によって値段が変わった登記手数料を見てみましょう。

当事務所では最新の法改正に対しても常にアンテナを張り、正しい情報、正しい方法で依頼解決を図っています。

相続や登記などでお困りの際にはぜひお気軽にご相談ください。

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最後までご覧いただきありがとうございました。

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