相続放棄とは?手続き、メリット・デメリット、期限について
みなさんこんにちは。須賀川市で相続を専門に取り扱っています司法書士の黒田匠です。
今回は近年申立者が増加してきている、「相続放棄」について解説していきます。
・相続放棄の手続きの流れやメリット・デメリット
・相続放棄をする上で注意しなければならない点
相続放棄の基本
これは、被相続人に多額の借金などのマイナスの財産がある場合に、相続人がその負担を避けるために選択されることが多いです。
相続放棄を選択すると、借金などの債務だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切相続することができなくなるため、慎重な判断が求められます。
相続人が相続放棄をするためには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対してその旨を申し立てる必要があります。
この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人はこの期間内に、相続をするか放棄するかを慎重に検討する必要があります。
もし、この熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、原則として、相続人は被相続人の全ての財産と債務を無条件に引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます 。
相続の方法には、相続放棄の他に「単純承認」と「限定承認」があります。
- 単純承認
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被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法で、特別な手続きは必要ありません。
- 限定承認
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相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を弁済する方法です。
限定承認の場合、相続放棄とは異なり、プラスの財産が残れば相続することができます。
ただし、限定承認の手続きは相続放棄に比べて複雑であり、相続人全員が共同で行う必要があるという点に注意が必要です。
相続放棄の手続き:流れと注意点
相続放棄の手続きは以下のようなステップで進んでいきます。
被相続人の死亡・財産調査・相続放棄の検討
相続放棄の手続きは、まず相続が開始したこと、つまり被相続人が亡くなったことと、自身が相続人になったことを知ることから始まります。
次に、被相続人の財産状況を調査し、プラスの財産とマイナスの財産の両方を把握することが重要です。
財産調査の結果を踏まえ、相続放棄を行うかどうかを検討します。
借金が多くて相続したくない場合や、遺産分割協議などの相続手続きに関わりたくない場合などが、相続放棄を検討する主な理由となります。
必要書類の準備
相続放棄をすることを決めたら、必要な書類を準備します。
主な必要書類としては、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄をする人の戸籍謄本、そして被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などが挙げられます。
必要となる書類は、相続放棄をする人と被相続人との関係性によって異なる場合があるため、事前に確認することが大切です。
家庭裁判所へ書類の提出
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書とその他の必要書類を提出します。
裁判所への提出は、窓口に持参する方法と郵送による方法があります。
申述書類が提出されると、家庭裁判所で内容の審査が行われます。
多くの場合、その後、裁判所から申述人に対して、相続放棄の意思や相続財産を知った経緯などを最終確認するための「照会書(回答書)」が郵送されます。
申述人はこの照会書に必要事項を記入して裁判所に返送する必要があり、裁判所はその回答内容を審査します。
その結果、申述が相当と認められると相続放棄が正式に受理され、家庭裁判所から相続放棄をした本人に対して、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
また、必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に申請して取得することもできます。
この証明書は、債権者などから相続放棄をした事実の証明を求められた際に必要となることがあります。
手続き上の注意点
相続放棄の手続きを行う上で特に注意すべき点は、熟慮期間である3ヶ月の期限を厳守することです。
原則として、この期間を過ぎてしまうと相続放棄はできなくなります。「知らなかった」「間に合わなかった」という理由は基本的に認められないため、注意が必要です。
また、一度家庭裁判所に相続放棄の申述を行うと、原則として撤回することはできません。
そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討する必要があります。
さらに、相続放棄を検討している段階で、被相続人の財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
例えば、被相続人の預貯金を引き出して使ったり、不動産を売却したりする行為は、原則として財産の処分とみなされます。
ただし、社会通念上相当とされる葬儀費用を被相続人の財産から支払うことは、例外的に認められる場合があります。
相続放棄をした場合でも、相続財産の中に不動産などがあり、それを現に占有しているときは、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を管理する義務が残る点にも注意が必要です 。
例えば、被相続人の家に住んでいた相続人が相続放棄をした場合でも、その家を適切に管理する責任が残ります。
相続放棄のメリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
借金などの債務を相続せずに済む | プラスの財産も一切相続できなくなる |
相続トラブルを避けられる | 他の相続人や後順位の相続人に影響を与える可能性がある |
相続手続きの手間や費用が軽減される | 原則として撤回・取消しができない |
特定の相続人に財産を集中させられる | 相続放棄後に相続財産管理人の選任が必要となる場合がある |
相続放棄のメリット
被相続人が多額の借金を抱えていた場合や、誰かの連帯保証人になっていた場合などには、相続放棄をすることで、相続人がその返済義務を負う必要がなくなります。
また、相続放棄をすることで、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続に関する親族間のトラブルを避けることができるというメリットもあります。
相続手続きの手間や費用も軽減され、不動産の名義変更などの煩雑な手続きを行う必要もなくなります。
さらに、事業承継などの特定の目的がある場合には、他の相続人が相続放棄をすることで、特定の相続人に財産を集中させるという使い方もできます。
相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄にはデメリットも存在します。
例えば、被相続人に借金だけでなく、価値のある不動産や預貯金があった場合でも、相続放棄をするとそれらを一切受け取ることができません。
先祖代々の土地など、金銭的な価値だけでなく、家族にとって大切な財産も承継できなくなる可能性があります。
また、相続放棄は、他の相続人や後順位の相続人に影響を与える可能性があります。
例えば、兄弟姉妹が相続人の場合、一人が相続放棄をすると、残りの兄弟姉妹が借金を含む全ての財産を相続することになります。

原則として、相続放棄の申述は一度行うと撤回や取消しをすることができません。
後になってプラスの財産が見つかったとしても、相続することはできなくなります。
また、相続人全員が相続放棄をした場合などには、相続財産を管理する相続財産清算人を選任する必要が生じることもあります。
なお、先祖代々の品や仏壇、お墓などの祭祀財産は、相続放棄をしても受け取ることができる場合があります。
ただし、これらの祭祀財産を承継した人は、その管理や維持の義務を負うことになります。
相続放棄の期間と例外
相続放棄の手続きには、原則として期限があります。
それは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
この3ヶ月の期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることはできなくなります。
ただし、熟慮期間である3ヶ月以内に、相続財産の調査が終わらないなど、やむを得ない理由がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、その期間を延長してもらえる可能性があります。
期間延長の申し立ては、原則として最初の3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄期間の例外
原則として、3ヶ月の期限を過ぎてしまうと相続放棄は認められませんが、例外的に認められるケースもあります。
例えば、相続財産が全くないと信じており、そう信じるに足りる相当な理由があった場合や、被相続人に借金があることを全く知らず、後になって初めて知ったような場合などです。
このような場合、期限を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、期限経過後の相続放棄を認めてもらうためには、家庭裁判所に対して、なぜ期限内に手続きができなかったのかを丁寧に説明する必要があります。
場合によっては、上申書などの書類を作成し提出する必要があることもあります。
このような複雑なケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
法定単純承認について
熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わなかった場合だけでなく、相続財産を処分した場合などには、「法定単純承認」という状態になり、相続放棄をすることができなくなります。
例えば、相続放棄を検討しているにもかかわらず、被相続人の預金を引き出して使ってしまったり、不動産を売却したりすると、相続を承認したとみなされ、後から相続放棄をすることができなくなるため、注意が必要です。
おわりに
相続放棄の手続きは、一般の方には複雑で分かりにくい点も多く、判断を誤ると後々後悔する可能性があります。
当事務所では相続放棄を含めた相続の相談に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談・お問い合わせください。
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