みなさんこんにちは。福島県須賀川市を拠点に、不動産登記・相続・遺言・家族信託を中心に活動している司法書士の黒田匠です。
親が高齢になってきた、自分の財産をきちんと残したい——そう思ったとき、「遺言書を作っておきたい」と考える方は少なくありません。しかし、実際に行動に移すのはハードルが高いと感じる方が多いのも事実です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、なかでも近年注目されているのが「自筆証書遺言保管制度」です。この記事では、自筆証書遺言保管制度の概要と手続きの流れ、メリット・デメリット、そして現在よく利用されている公正証書遺言との比較をわかりやすく解説します。
また、当事務所(黒田司法書士事務所)のサポートを活用することで、どのようなメリットが生まれるかについてもご紹介します。
1.自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言保管制度とは、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。2020年7月10日から運用が始まりました。
従来、自筆証書遺言は自宅で保管するのが一般的でしたが、紛失・改ざん等のリスクがありました。この制度を利用することで、遺言書を安全に保管でき、遺言書の存在が相続人に通知されるなど、自筆証書遺言を作成するメリットがより大きくなりました。
手続きの流れ
遺言書の作成から保管申請までのおおまかな流れは以下のとおりです。
遺言書の作成
遺言者本人が遺言書を自書します
法務省の定める様式に従って作成する必要があります
必要書類の収集
住民票などの申請に必要な書類を準備します
法務局へ出向いて申請
住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局に本人が直接出頭して申請します
申請に必要な手数料は3,900円です(収入印紙で納付します)
保管申請は必ず本人が法務局へ出向く必要があります。代理人による申請は認められていません。
2.自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット
メリット
- 費用が安い(保管手数料は3,900円のみ)
- 遺言書の紛失・改ざん・破棄を防げる
- 相続開始後、相続人等が遺言書の内容を証明書で取得できる
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
法務局に保管しない自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。検認には時間と手間がかかり、検認が完了するまでの間は遺言書を使った相続手続きを進めることができません。保管制度を利用することでこの検認手続きが不要となるため、大きなメリットとなります。
デメリット
- 遺言書の内容(法的な有効性・漏れ・不備)は法務局では確認してもらえない
- 自書が必要なため、手が不自由な方には難しい
- 本人が法務局に出頭しなければならない
- 遺言書の書き方を誤ると、内容が無効になるリスクがある
特に「遺言書の内容が法的に有効かどうか」は、法務局では確認してもらえません。せっかく遺言書を作っても、書き方の不備で無効になってしまっては意味がありません。この点が自筆証書遺言保管制度を利用する際に最も注意が必要なポイントとなります。
3.公正証書遺言との比較
遺言書の作成方法として広く知られているのが「公正証書遺言」です。公証人が遺言者の意思を確認しながら文案を含めて遺言書を作成するため、内容の有効性が高く、偽造・変造のリスクもほとんどありません。
ただし、公正証書遺言には以下のような費用と手間がかかります。
- 公証人手数料:財産の総額によって異なるが、約4万円〜10万円程度
- 証人2名の立会いが必要(自分で手配するか、公証役場に依頼する場合は別途費用)
- 公証役場との事前打ち合わせ・必要書類の収集など、手続きの負担が大きい
一方、自筆証書遺言保管制度は保管手数料3,900円のみと低コストですが、遺言書の内容チェックは自分で行う必要があります。
どちらが良いかは一概には言えず、財産の内容・家族関係・本人の状況によって適切な選択は異なります。
4.当事務所の自筆証書遺言作成サポートについて
黒田司法書士事務所では、自筆証書遺言の作成及び保管制度利用をサポートするサービスを提供しています。
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言書の具体的な内容のチェックまでは法務局では行ってもらえません。そこで当事務所では以下の点をサポートさせていただきます。(プランにより業務内容は異なります)
- 遺言内容の相談から内容の検討、文案の作成
- 内容の法的有効性のチェック
- 遺言書保管申請書の作成・必要書類の収集
- 法務局での保管制度利用の案内・同行
- 推定相続人・相続財産の調査、整理
公正証書遺言は公証人が文案や実際の書面を作成するため間違いのない遺言書が作成できますが、公証人手数料や実費などをあわせて費用が10万円を超えることもあります。当事務所のサポートを活用することで、「公正証書遺言を一人で作るよりも費用を抑えながら、ご自身の状況に合った遺言内容を専門家と一緒に検討できる」というメリットがあります。また、公正証書遺言では公証役場とのやり取りの手間や必要な戸籍の取得など想定よりも時間がかかる可能性もありますが、当事務所のサポートではご依頼されたお客様側で動いてもらうことはほとんどありません。遺言書を残すことを考え始めるご年齢の方の負担を少なくしながら遺言書を作成することが可能です。
自筆証書遺言作成サポートについては以下のリンクより詳細をご覧いただけます。
5.まとめ
自筆証書遺言保管制度は、低コストで遺言書を法務局に保管できる便利な制度です。ただし、遺言書の内容チェックは自分で行う必要があるため、書き方の不備で無効になるリスクがあります。
公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度、それぞれに一長一短があります。どちらが適しているかは、ご自身の状況によって異なります。
黒田司法書士事務所では、遺言書の作成をはじめとした相続・相続対策に関するご相談を多数承っています。「まず話を聞いてみたい」という段階でも構いませんのでぜひご相談ください。