みなさんこんにちは、須賀川市で相続を専門に取り扱っている司法書士の黒田匠です。
相続が発生したとき、誰が相続人となるのかは相続における重要な問題です。
亡くなった方(被相続人)の親族だからといって、誰でも財産を相続できるわけではありません。
今回は誰が相続人となるのかという、相続人の順位とその割合について説明していこうと思います。
・誰が相続人となれるのか
・相続できる割合
相続人の範囲と割合
相続人の範囲やその相続分(割合)については民法で定まっています。
相続人となれるのは、以下の図で背景に色がついている親族の方です。
高い順位の相続人がいる場合、それよりも低い順位の親族は相続人とならないことに注意が必要です。

常に相続人:被相続人の配偶者

亡くなった方の配偶者(夫や妻)は、常に相続人となります。
ただし、事実婚のパートナーや内縁関係にある方は相続人とはなれず、役所に婚姻届を出している配偶者のみが相続人となれます。
第1順位:直系卑属(子供)

亡くなった方に子供(養子を含みます)がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。
相続の割合は配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
図のように子供が複数いる場合は、2分の1をさらに人数で分けていく形となります。
上記の図の場合だと、子供が2人いるため、2分の1を2で割った4分の1が子供ひとりの相続分になります。
代襲相続

子供が相続人となる場合の代襲相続はどこまでも下の代へと下っていくので、場合によってはひ孫や更にその下の代が相続人となるケースもあります。
第2順位:直系尊属(親)

亡くなった方に子供がいない場合は、配偶者と亡くなった方の親(直系尊属)が相続人となります。
親が相続以前に亡くなっている場合は祖父母、祖父母も亡くなっている場合はさらにその上の世代と相続権が続いていきます。(実際は被相続人が亡くなるタイミングでその祖父母が生存している事例は稀です)
相続の割合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
第3順位:兄弟姉妹

亡くなった方の子供も親も生存していない場合、今度は配偶者と亡くなった方の姉弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合も代襲相続が発生しますが、この場合は第1順位の子供の時と違い、1世代限りの代襲相続となります。
相続の割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
配偶者が既に亡くなっている場合は?
被相続人が亡くなるよりも前に配偶者が亡くなっている場合は、単純に配偶者が相続人でなくなるだけとなります。
亡くなった方に子供がいる場合は子供だけが相続人となります。
相続の割合も配偶者の分を子供や直系尊属、姉弟姉妹が受け継ぐ形となるので、例えば姉弟姉妹が相続人となる場合、本来は4分の1が相続分ですが、配偶者が亡くなっていれば、配偶者の得られるはずだった4分の3も姉弟姉妹が相続する形となります。

まとめ
ここまでの説明を簡潔にすると以下のとおりとなります。
- 配偶者は常に相続人となる
- 子供がいる場合は配偶者+子供が相続人(第1順位)
- 子供がいない場合は配偶者+その親が相続人(第2順位)
- 子供も親もいない場合は配偶者+兄弟姉妹が相続人(第3順位)
- 高順位の相続人がいる場合、それよりも低い順位の親族は相続人とならない
相続人を確定するためには戸籍を読み取る必要があります。
場合によっては存在が分からなかった相続人などが出てくることもあります。
当事務所は相続を専門としておりますので、複雑な相続であっても解決までサポートすることができます。
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