会社の価値に着目!2026年に運用開始の企業価値担保権について解説
みなさんこんにちは。須賀川市で相続を専門に取り扱っています司法書士の黒田匠です。
本日は2026年頃から運用開始が予定されている「企業価値担保権」について解説していきます。
・企業価値担保権の概要
・企業価値担保権を利用できる範囲やメリット
企業価値担保権とは
有形資産に乏しいスタートアップ企業や、経営者保証の影響で思い切った事業展開を躊躇する企業などに、新たな融資及び担保の形を提供することができます。
企業価値担保権のメリット
企業価値担保権を利用するメリットとしては以下があげられます。
有形資産が少ない企業でも融資が受けやすい、ノウハウや顧客基盤も担保として認識可能
従来の担保権と異なり、企業価値担保権ではその企業が持つ価値全てを担保として認識します。
そのため、将来性が見込めるが不動産など担保にとれる財産が少ないスタートアップ企業などでも融資を受けやすくなる、または融資額を多くできるメリットが予想されます。
貸し手による経営改善支援が期待できる
貸し手(銀行等)は融資をする以上、融資したお金を回収する必要があります。
貸し手としては担保に取っているのが企業の価値であるため、借り手の事業がいかに成長するかが重要となります。
そのため、貸し手である銀行等が積極的に借り手の経営改善支援をすることで、借り手の事業の着実な成長、事業悪化の回避が図られ、融資額の堅実な回収が期待できることになります。
企業価値担保権の設定および効力等について
項目 | 企業価値担保権について |
担保目的財産 | 総財産(事業全体の価値) |
借り手(債務者・設定者) | 株式会社・持分会社(合同・合名・合資) |
担保権者 | 企業価値担保権信託会社※1 |
貸し手(被担保債権者) | 制限無し |
対抗要件 | 商業登記簿への登記※2 |
借り手の権限 | 基本的に自由※3 |
貸し手の権限制約 | 粉飾等があった場合を除き、経営者保証の利用を制限 |
※1 新設される信託会社で、銀行等には簡易な手続きにより担保権者としての免許を付与予定
※2 他の担保権(抵当権など)との優劣は、対抗要件具備の先後等により決定
※3 財産の処分などは基本的に自由だが、事業譲渡などの事業の内容を大きく変え、担保価値の毀損に繋がり得る行為については、担保権者の同意が必要
※4 担保権者と貸し手が一致することもあり得る
企業価値担保権の実行手続き
借り手が融資されたお金の返済ができなくなるなどで、企業価値担保権を実行する際の流れは以下の通りとなります。
①借り手による債務の弁済が滞った際、担保権を実行する場合には、担保権者が裁判所に申し立て
②裁判所が事業の経営等を担う管財人を選任
③管財人が事業の継続等に必要な商取引債権や労働債権等を優先して弁済
①管財人が事業の経営等をしながらスポンサー等へ事業譲渡
※事業譲渡の際には、裁判所の許可が必要
①管財人が事業譲渡の対価(主に金銭)から、貸し手の金銭債権に充当
※貸し手以外の一般債権者等のために、事業譲渡の対価の一部は留保しておくこととなる
事業性融資を推進する支援体制
主務大臣は、専門的知見や十分な支援体制を備えているものを「認定事業性融資推進支援機関」として認定し、この「認定事業性融資推進支援機関」は、金融機関や中小企業等に対して支援を行います。
企業価値担保権を利用するためには、貸し手としては融資先がどのような企業価値を有しているのかを適切に把握する必要があります。
また、借り手としても貸し手に対して自身の価値を理解してもらうために適切な情報提供をする必要があります。
上記それぞれのニーズを満たすため、「認定事業性融資推進支援機関」は、以下の業務を行うとされています
金融機関及び中小企業者に対する支援
・経営資源や財務内容の分析、経営実態を把握する方法について助言
・事業計画の策定に関する助言
・定期的なフォローアップ、必要に応じた事業計画変更等に関する助言
その他の業務
・企業価値担保権を活用した融資事例の紹介
・企業価値担保権を活用した資金調達の普及啓発
おわりに
いかがだったでしょうか。
企業価値担保権の運用開始は約1年後となりますが、実際に運用が開始されてどの程度利用されるかはなんとも言えない状況です。
当事務所では相続を専門としていますが、会社・法人の登記やそれに伴う相談も受け付けております。
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